調理士の資格
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法律で「『調理師』の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者を言う(調理師法第2条)」と記述されています。
要するに『調理師』というのは“名称独占資格”というもので、資格がなくても営業が可能な職種なのです。
一方、同じ国家資格でも調理師とは違い、医師や弁護士のように、資格がなければ営業できないものを“業務独占資格”と呼ばれ、区別されています。
調理師免許がないという事は『調理師』を名乗れないだけですが、一人前の立派な料理人で調理師免許を持っていないような人はいないでしょうし、調理師の資格取得を持っていない料理人が、それなりの厨房で職を求めるのは簡単ではないでしょう。
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